|
|
本判決は、民意を反映した国の政策である改正道路運送に基づき
新規参入した当方がそれを阻む自治体を相手取って本人訴訟で勝ち
取ったものです。
そろそろ市民による行政監視を実現しましょう。
---------------
判決
平成16年12月21日判決言渡 同日原本領収 裁判書記官 O
平成16年(行ウ)第210号 異議申立棄却決定等取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年11月16日
判 決
東京都あきる野市雨間582-5
原告 株式会社リーガルマインド
代表者代表取締役 水谷正紀
東京都あきる野市二宮350
被告 あきる野市長 田中雅夫
被告訴訟代理人弁護士 K
同 S
同 F
同 H
主文
1 被告が平成1月30日付けで原告に対してした、秋川駅北口
駐車場の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの使用
を不許可とする処分及び武蔵五日市駅前駐車場の同期間の使用を不
許可とする処分をいずれも取り消す。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し、その3を原告の負担とし、その余
を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告が平成16年1月30日付けで原告に対してした、秋川駅
北口駐車場の平成16年2月10日から同年3月31日までの使用
を不許可とする処分を取り消す。
2 被告が平成16年1月30日付けで原告に対してした、秋川駅
北口駐車場の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの
使用を不許可とする処分を取り消す。
3 被告が平成16年1月30日付けで原告に対してした、武蔵五
日市駅前駐車場の平成16年2月10日から同年3月31日までの
使用を不許可とする処分を取り消す。
4 被告が平成16年1月30日付けで原告に対してした、武蔵五
日市駅前駐車場の平成16年4月1日から平成17年3月31日ま
での使用を不許可とする処分を取り消す。
5 被告が平成16年1月30日付けで原告に対してした、1ない
し4の各不許可処分に対する異議申立棄却する旨の決定を取り消
す。
第2 事案の概要
本件は、タクシー運送業を営む原告が、被告に対し、あきる野市
の管理する公共財産である秋川駅北口駐車場及び武蔵五日市駅前
駐車場の使用許可を申請したところ、いずれも不許可処分を受け、
これに対する異議申立についても棄却決定を受けたことから、こ
れらの各処分の取消を求めた事案である。
(以下省略)
http://www.legalmind.co.jp
|
|